安全保障の曖昧さと、危うさと、、、
朝日新聞の社説に紹介されていた現職の自衛官が起こした裁判が、2018年2月14日の予算委員会で取り上げられました。裁判の内容は、
” 集団的自衛権の行使は違憲という立場から、法 (安全保障関連法) が定める「存立危機事態」になっても、防衛出動の命令に従う義務がないことを確認する ”
といった内容です。ちなみに、社説は当ブログにおいても紹介しましたので、下記のURLを参照ください。
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これに関する予算委員会での質疑は下記の通りです(抜粋)。
【立憲民主党 枝野幸男氏による判決文の確認】
枝野幸男氏による質疑により、下記のように裁判にて
国が主張していることがわかった。
・被告人は国で、代表者は上川陽子法務大臣。
・防衛出動命令が現に発令されていない。
・現に存立危機事態が発生していない。
・防衛出動を発令するための存立危機事態の認定等の作業が進められていない。
・将来的にも存立危機事態が発生するかについて確実なことが言えない。
・防衛出動命令が発令される具体的蓋然性 (度合、可能性など)が認められない。
・現時点で存立危機事態も発生しておらず、また現時点における国際情勢にかんがみても、本件訴訟が継続する当面下に於いて、
将来的に上記事態 (存立危機事態) が発生することを、具体的に想定し得る状況にはない。
さらに、枝野氏は「アメリカと北朝鮮との武力衝突」に対する見解についても法務大臣に確認をした。下記の通りである。
・アメリカと北朝鮮との間で武力衝突が発生した場合について議論することは、
あくまでも抽象的な仮定を述べるものにすぎず、
上記主張をもってしても将来、武力衝突事態、存立危機事態が発生するか否かや、その時期が具体的にいつであるかを何ら示唆するものではないことは明らかである。
しかも、上記の主張は昨年の11月27日に「国難だ」と言って衆議院解散があった後に、「北朝鮮情勢が緊張している」、「今にも北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもしれない」と
危機があおられているど真ん中 (真っ最中) で
国が裁判で上記のように主張していたことがわかった。
こうして枝野氏による質疑により、
国は国民に
危機をあおり
同じ時期に裁判所では
存立危機事態が想定できる状況でない
と主張していたことが明らかになった。
しかし、国は
裁判が行われるような存立危機事態は存在していない。
存立危機事態は想定できないといった主張はしていない (←裁判記録とは異なる主張)。
と主張し、矛盾はないとの立場を崩さなかった。
※現在 (ブログ掲載時)、審理は東京高裁から東京地裁に差し戻され、裁判が行われることになっています。
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